ジンギスカンとサッポロビールで北海道を語ろう。

福島県北海道々人会では、新規会員を随時募集しております。

現在福島県内にお住まいで、北海道にゆかりのある方(北海道出身者だけでなく北海道に勤務若しくは居住したことのある方など)、
また、そういったお知り合いがいらっしゃいましたら、ご入会をおすすめ下さい。

(1)入会金 2,000円(入会時のみ)
(2)年会費 3,000円 ・ 法人会員 10,000円(毎年)

定期的に行う総会により活動内容などを決定、会員の皆様との交流の場としてジンギスカンの集いなども行っております。
また、会員の皆様へ向けた会報として、道人会だよりを作成し発行しております。

北海道が大好きな方、是非一度お問い合わせください。

福島県北海道々人会会則

  第一条 本会は福島県北海道々人会と称する
  
  第二条 本会の事務所は、基本的には会長所在地に置く
  
  第三条 本会は会員相互の信頼と友情により親睦を図ることを目的とする
  
  第四条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう
      (1)会員の親睦を図るための行事
      (2)会員名簿の作成、会報の発行
      (3)その他本会の目的達成に必要な行事
  
  第五条 本会の会員は、北海道出身者、又は北海道に勤務居住した人および前項の目的趣旨に賛同する人を以って組織する
  
  第六条 本会の次の役員を置く
      ・会長 1名
      ・副会長 若干名(各支部より、支部長を兼務する)
      ・会計 2名
      ・幹事 若干名(各支部より会員数に応じ選出)
      ・事務局長 1名
  
  第七条 本会に会計監査委員を置く
      監査委員は3名以内とし役員会において、第五条の会員の中から選出し、総会に報告する
  
  第八条 本会の役員は、役員会に於て選出し総会に報告する
  
  第九条 本会は、第六条の役員を以って構成する役員会を最高決議機関とする
  
  第十条 役員の任務は次のとおりとする
      (1)会長は、本会を代表し、会務を総理し、各種会議を招集する
      (2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
      (3)事務局長は、事務局(庶務、事務経理、会計)を構成し、本会運営一切の事項と事務を処理する
 
 第十一条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない
      役員に欠員が生じた場合、役員会にて補充し、その任期は前任者の残任期間とする
 
 第十二条 本会に顧問、相談役をおくことができる
      顧問、相談役は会長これを委嘱し、本会運営の適切なる諮問を得る
 
 第十三条 本会の活動に要する費用は、会費、寄付金およびその他の収入によって支弁する
      なお入会時は、入会金として下記金員を収納する
      (1)入会金 2,000円
      (2)年会費 3,000円 ・ 法人会員 10,000円
 
 第十四条 本会の会計は役員会で決議され、総会に報告された予算に基づいて執行される
      ただし、項目節の流用は防げない
 
 第十五条 本会の会計年度は11月1日に始まり翌年10月31日までとする
 
 第十六条 本会の予算および決算は、役員会の承認を得て、総会に報告する
 
 第十七条 本会の総会は、年1回開催する
      臨時総会は必要に応じ会長これを招集する
 
 第十八条 本会は目的達成を容易ならしむるため、支部を置くことができる
      支部に関する規定は別に定める
 
 第十九条 本会につぎの簿冊を備える
      イ 規約 ロ 記録簿 ハ 会計簿 ニ 会員役員名簿 ホ その他必要な帳簿
 
 第二十条 本会の会則の変更は、役員会で決定する

第二十一条 この会則は、昭和57年7月10日より施行する

昭和59年10月27日 一部改正  
昭和61年11月15日  〃    
平成14年11月22日  〃    
平成26年10月25日 一部改正予定